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4広報ところざわ令和2年12月号手話通訳要約筆記予約保育あり/月初は12月1日㈫から申し込み開始/FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994-0706へ(市外局番は04)令和3年度(令和2年分所得)問市民税課☎2998-9064問保健センター健康管理課☎2991-1811▶給与所得控除額を一律10万円引き下げ▶控除の上限額が195万円(改正前220万円)に、上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前1,000万円)にそれぞれ引き下げ 同一生計の子(総所得金額等48万円以下)を有する単身者の方は、婚姻歴や性別にかかわらず、ひとり親控除(控除額30万円)を受けることができます。 上記以外の寡婦の方には引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。 発熱などの症状があったら、かかりつけ医や、埼玉県ホームページで公表する「埼玉県指定 診療・検査医療機関」に相談してください。受診する場合は受付時間などを確認し、必ず事前に電話予約をしてください。 受診後は、医師の判断で必要に応じて、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの検査などを行います。 給与所得控除額・公的年金等控除額が引き下げられ、基礎控除額が引き上げられます。 また、婚姻歴や性別にかかわらず、子を有するひとり親に対する控除が創設されました。 詳細は市HP(税制改正)をご覧ください。①介護・子育て世帯の場合 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合は、下記の金額が控除されます。 ▶本人が特別障害者に該当▶23歳未満の扶養親族を有する▶同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円) -850万円)×10%② 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得がある場合 給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の金額が控除されます。所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円▶公的年金等控除額を一律10万円引き下げ▶公的年金等の収入金額が1,000万円を超える方の控除の上限額が195万5千円に▶基礎控除額が10万円引き上げられ、43万円に▶合計所得金額が2,400万円超から2,500万円以下の場合は、その所得金額に応じて控除額が段階的に減額▶合計所得金額が2,500万円を超える方は、基礎控除、調整控除の適用なしに▲県HP かかりつけ医、または埼玉県ホームページで公表する「埼玉県指定 診療・検査医療機関」の連絡先、受付時間などを確認。 感染拡大防止のため、受診前に電話などで予約の連絡をお願いします。相談の際に聞かれる主な項目▶症状(いつから症状があるか、体温など)▶身近に体調の悪い人がいたか(分かる場合にはその人の病名も) ▶現在治療中の病気 など 医師の判断で、必要に応じて、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの検査などを実施します。ホームページが見られないなど、お近くの「埼玉県指定 診療・検査医療機関」の連絡先が分からない場合は、下記にお問い合わせください。▶埼玉県受診・相談センター ☎048-762-8026 (月~土曜午前9時~午後5時30分) FAX048-816-5801▶県民サポートセンター ☎0570-783-770(24時間受付) FAX048-830-4808(県・感染症対策課)◎①②両方の控除の対象となる場合は、①の控除後に②の金額を控除します。◎ひとり親控除、寡婦控除ともに、合計所得500万円以下の所得制限があります。「埼玉県指定 診療・検査医療機関」 12月1日㈫から県HP「埼玉県指定 診療・検査医療機関検索システムについて」で公開されます。給与所得控除の見直し公的年金等控除の見直し基礎控除・調整控除の見直しひとり親控除の創設所得金額調整控除の創設

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