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5広報ところざわ平成29年5月号日日時場場所対対象定定員内内容持持ち物費費用(記載なしは無料)講講師申申し込みHPホームページ検索Eメール電申市HPから電子申請 必ず支援してもらえるの? 支援を保証するものではありません 個人情報の提供に同意された方の情報は、自治会・町内会や民生委員・児童委員などに提供し、避難支援体制の構築に役立てます。 しかし、災害時は支援者自身の安全確保が優先されます。その上で避難支援を行いますので、100%の避難支援を保証するものではありません。支援する側に法的な責任を負わせるものではありません。QA 平常時は、名簿に登録されている方のうち同意書を提出いただいた方のみが個人情報の提供の対象です。 しかし、災害時(人命に関わる場合など)は同意の有無に関わらず、名簿に登録されている全ての方の個人情報を提供することがあります。災害時は全ての方の個人情報を提供することがあります 誰が登録されるの?(名簿登録要件) 次のいずれかに該当する方です ①要介護認定3~5 ②身体障害者手帳1・2級の第1種 (内部障害のみで該当する方を除く) ③療育手帳Ⓐ・A ④精神障害者保健福祉手帳1・2級で単身世帯 ⑤障害支援区分3以上の認定を受けた難病患者 ⑥75歳以上の単身高齢者QA 名簿をどうやって活用するの? 支援してくれる団体などに提供します 災害発生時に初めて情報が提供されても、顔も普段の生活状況も分からない人の避難を支援するのは困難です。つまり、平常時から名簿の情報を提供し、有事に備えておくことが必要です。QA 平成29年4月1日時点で名簿登録要件(①~⑥)に該当する方には、5月31日㈬に「個人情報の提供に関する同意書」を郵送します。6月30日㈮までに返送してください。同意することで、平常時から名簿の情報を活用できるようになります。 ①~⑥に該当しない方でも、希望があれば追加登録可能です。旧制度の「災害時要援護者名簿」に登録されていて、新制度の登録要件に該当しない方には、5月31日㈬に「登録申請書」を郵送します。新制度でも登録を希望する場合は、6月30日㈮までに返送してください。旧制度の登録がなかった方も、申請書を入手して提出することで登録できます。 東日本大震災などの教訓から、災害対策基本法が改正され、避難支援の基礎となる名簿の作成が全市町村に義務付けられました。 市独自に作成していた「災害時要援護者名簿」(旧名簿)は廃止し、新たな名簿に一本化します。こんなときに 避難支援が必要!6月30日㈮までに返送してください新制度の登録を希望する場合は6月30日㈮までに返送してください市役所4階危機管理課、まちづくりセンター、市HP(避難行動)で申請書を入手できますよくわかる!手続きフローチャートはいはいはいいいえいいえいいえ同意書を郵送します申請書を郵送します申請書を提出してください手続き不要です平成29年4月1日現在、名簿登録要件(①~⑥)に該当する?旧制度に登録されていた?追加登録を希望する?災害警戒情報5月31日㈬同意書・登録申請書を郵送します災害発生避難指示
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