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3広報ところざわ平成28年7月号害者差別解消法の対象となっている行政機関や事業者でなくても、みんなで障害のある人への理解を深めることが大切です。ちょっとした気づかいが、誰もが暮らしやすいマチをつくります。 一口に障害といっても、種類や程度はさまざま。必要とする手助けも人によって違ってきます。まずは、「お手伝いしましょうか?」のひとことを。あなたの小さな勇気が、笑顔あふれ共に生きるマチへの第一歩です。 「障害がある」だけで○○できない?◆不当な差別的取扱い きちんとした理由がなく商品やサービスの提供を拒否、制限、条件をつけたりしないようにしましょう。▼ 例1 アパートを借りようとしたが、障害があることを理由に断られた。▼ 例2 会議やイベントへの参加を申し込んだが、障害があることを理由に断られた。 障害のある人をサポート!◆合理的配慮 社会の中にあるバリアによって障害のある人が困っていたら、それを取り除くための可能なサポートをしましょう。▼ 例1 講演会の主催者が、必要に応じて手話通訳や要約筆記を手配する。▼ 例2 手続きの時、障害のある人のために書類の代読や代筆をする。▼ 例3 立って順番を待つことが困難な障害のある人のために、周囲の理解を得て、別室や椅子を用意する。害の有無にかかわらず、全ての人が互いに尊重し合って共生できる社会をつくるために、「障害者差別解消法(正式名・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。 これにより、行政機関や、お店など民間事業者には、障害のある全ての人に対して「不当な差別的取扱いをしないこと」と「合理的配慮を行うこと」が求められます。▶ ボランティアセンターボランティア活動したい人と、お手伝いを必要とする人の相談をお受けします。(☎2925‐0041FAX2925‐3419)▶ 手話通訳・要約筆記派遣事務所手話・要約筆記の講習会(今年度は募集終了)、登録手話通訳者・要約筆記者の派遣などを行っています。(☎2939‐5064FAX2923‐4780) 娘は知的障害と視覚障害があります。ファミリーレストランから外に出ようとしたら、外の喫煙所にいた人がさりげなくドアを開けてくれました。こういう何気ない親切が、うれしいですね(お母さん談)。 視覚障害があります。あるとき、服を裏返しに着て出掛けてしまったことがありました。そっと指摘してくれた病院の看護師さん、とてもありがたかったです! 精神障害は外見からは分かりにくい障害ですが、気分が落ち込んだり、人とうまくコミュニケーションがとれなかったりするときがあります。そんな時も、周りの人が話をじっくり聞いてくれたり、優しいアドバイスをもらえたりするので、とても助かっています。 障害がある人の地域での自立生活を支援するために、無料で相談に応じ、必要な情報提供や助言を行っています。 障害者差別に関する相談も受け付けています。まずは、お気軽にご相談ください。▶ 障害者生活支援センター所沢しあわせの里(東狭山ケ丘5‐916‐3/☎2921‐5566FAX2921‐6666)▶ 生活支援ルームさぽっと(北原町935‐1/☎2992‐7888FAX2935‐3555)▶ 地域生活支援センターぽぷり(緑町4‐7‐13安藤ビル1階/☎2924‐2255FAX2924‐3366)▶ 地域生活支援センター所沢どんぐり(北秋津790‐2/☎FAX2993‐8585)▶ ところざわ障がい者相談支援センター(宮本町1‐1‐2/☎2929‐1705FAX2923‐4780) 聴覚障害者です。郵便局の窓口で筆談で対応してもらい、スムーズに手続きができました。 事故や災害時の音声放送は、聞こえないので、情報が得られません。普段だけでなく、非常時に手話や文字での情報提供があると助けになります。どんな法律?「障害者差別解消法」ちょっとした気づかいが絆を実感できるマチへの第一歩仲 重夫さん吉田 絹子さん鈴木亜由美さん(左)とお母さんの恭子さん「何かお手伝いできそう!」と思ったら所沢市社会福祉協議会(宮本町1‐1‐2)障害のある方のための相談窓口です委託相談支援事業所障障 車いすを利用しています。普段行くスーパーでは、店員さんが、レジから袋詰めの台までカゴを運んでくれたり、高い所にあるものを「取りましょうか?」と声を掛けたりしてくれます。いつも助かっています。一木 昭憲さんM.K.さん
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