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国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療加入者へ 確定申告用 納付額のお知らせを郵送 納付した国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は所得税や市・県民税申告時の社会保険料控除の対象です。 平成25年中に所沢市の国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を納めた方に対し、社会保険料控除の申告で利用できる「納付額のお知らせ」を1月下旬に郵送します。このお知らせには、平成25年1月1日から12月31日までの間に実際に納付した金額を記載しています。 なお、国民健康保険税の納付額は、納税通知書同様に世帯主宛てに郵送します。◎職場で加入している健康保険料や個人で加入している保険料などは、加入している団体へお問い合わせください。問▼国民健康保険税の課税に関すること…国保年金課☎2998-9131▼国民健康保険税の納付に関すること…収税課☎2998-9073▼介護保険料に関すること…介護保険課☎2998-9420▼後期高齢者医療保険料に関すること…福祉総務課☎2998-9113公的年金受給者へ源泉徴収票を郵送 厚生年金、国民年金などの老齢または退職を理由とする公的年金は、所得税の課税対象です。厚生年金、国民年金などを受給している方には、1年間の年金の支払総額などを記載した『公的年金等の源泉徴収票』が日本年金機構から1月中に郵送されます。 この源泉徴収票は、所得税の確定申告の際に必要です。大切に保管してください。◎遺族年金、障害年金は課税対象外のため、源泉徴収票は郵送されません。問所沢年金事務所 ☎2998-0170税理士による無料税務相談 税務相談および申告書の作成を無料で行います。日2月3日㈪〜14日㈮(土・日曜日、祝日を除く)場市内各税理士事務所対①年金受給者②給与所得者で医療費控除を受けたい方③年の途中で就職・退職して年末調整をしていない方④収入が600万円以下の方◎事業所得、不動産所得、年金以外の雑所得がある方は別途相談料金が掛かります。申問関東信越税理士会所沢支部☎2993-0822(午前10時〜正午、午後2時〜4時)へ電話介護保険に関わる税申告時の所得控除①介護保険料は、社会保険料控除の対象です。ただし、年金から保険料を引かれている場合は、年金受給者本人の所得控除となるため、本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできません。②下表の介護サービスの利用料は、医療費控除の対象です。【留意事項】▼下表の対象サービスには介護予防サービスも含まれます。▼医療費控除の申告には、所定の事項が記載されている領収書の添付が必要です。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、介護保険低所得者等助成金の支給がある場合は、支払った金額から支給された額を差し引いて申告することになります。 ③身体障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、平成25年12月31日現在で要介護1から要介護5の認定を受けている方、または6カ月以上常時寝たきりの状態、もしくは認知症の状態が続き、食事や排泄などの日常生活に支障があり、身体障害者と同様と認められる場合には、市が発行する認定書により障害者控除が受けられます。問①②…介護保険課☎2998‐9420 ③…高齢者支援課☎2998‐9120◆医療費控除対象表対象サービス対象金額施設▼介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)▼地域密着型介護老人福祉施設1割自己負担額と食費、居住費の合計の2分の1◎特別な食事、居室にかかる費用を除きます。▼介護老人保健施設▼介護療養型医療施設1割自己負担額と食費、居住費◎特別な食事、居室にかかる費用を除きます。居宅医療系▼訪問看護▼訪問リハビリテーション▼居宅療養管理指導▼通所リハビリテーション▼短期入所療養介護▼定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)▼複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供される場合、ただし生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)1割自己負担額と食費、滞在費◎特別な食事、居室にかかる費用を除きます。◎保険給付の支給限度額を超えて利用した場合の全額自己負担となった部分も、控除の対象です。福祉系▼訪問介護(生活援助を除く)▼訪問入浴介護▼通所介護▼短期入所生活介護▼認知症対応型通所介護▼夜間対応型訪問介護▼小規模多機能型居宅介護▼定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)▼複合型サービス(上記の医療系の居宅サービスを含まない組合せにより提供される場合、ただし生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)1割自己負担額◎居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけられ、医療系介護サービスと一緒に利用していることが前提です。◎保険給付の支給限度額を超えて利用した場合の全額自己負担となった部分は、控除の対象になりません。おむつ代おむつ代の医療費控除を受けるには、1年目は医師による「おむつ使用証明書」の添付が必要です。2年目以降は、要介護認定者で主治医意見書の内容からおむつ使用の必要性が認められる場合のみ、市が発行する確認書(発行までに1週間程度かかります)の添付で医療費控除を受けることができます。平成26年度市・県民税申告相談日程表受付時間 午前9時~午後3時(市役所8階は午後4時まで)受付日会場対象地域1月29日㈬富岡まちづくりセンター中富・下富・神米金・北岩岡・北中2~4丁目・岩岡町・所沢新町30日㈭柳瀬まちづくりセンター坂之下・城・本郷・日比田・亀ケ谷・新郷・南永井・東所沢1~5丁目・東所沢和田1~3丁目31日㈮小手指まちづくりセンター北野1~3丁目・北野新町1~2丁目・北野南1~3丁目・小手指元町1~3丁目・小手指南1~6丁目2月 4日㈫狭山ケ丘コミュニティセンター東狭山ケ丘1~5丁目 5日㈬狭山ケ丘コミュニティセンター狭山ケ丘1~2丁目・若狭1~4丁目・東狭山ケ丘6丁目・和ケ原1丁目 6日㈭三ケ島まちづくりセンター西狭山ケ丘1~2丁目・和ケ原2~3丁目 7日㈮三ケ島まちづくりセンター林1~3丁目・三ケ島1~5丁目・堀之内・糀谷12日㈬松井まちづくりセンター上安松・くすのき台1~3丁目13日㈭松井まちづくりセンター下安松・牛沼・松郷14日㈮吾妻まちづくりセンター荒幡・松が丘1~2丁目・久米(481番地~620番地を除く)17日㈪市役所8階指定された相談日に都合がつかなかった方18日㈫山口まちづくりセンター山口1番地~1599番地・小手指台19日㈬山口まちづくりセンター山口1600番地~終わり・上山口20日㈭新所沢まちづくりセンター泉町・向陽町・青葉台・けやき台1~2丁目21日㈮新所沢まちづくりセンター緑町1~4丁目・榎町23日㈰市役所8階指定された相談日に都合がつかなかった方24日㈪市役所8階弥生町・花園1~4丁目25日㈫小手指公民館分館小手指町1~5丁目・北中1丁目26日㈬市役所8階美原町1~5丁目・北所沢町・松葉町27日㈭市役所8階日吉町・東町・旭町・御幸町・寿町・元町・金山町28日㈮市役所8階有楽町・北有楽町・喜多町・宮本町1~2丁目・西所沢1~2丁目3月 2日㈰市役所8階指定された相談日に都合がつかなかった方 3日㈪市役所8階大字中新井・中新井1~5丁目 4日㈫市役所8階北秋津・東住吉・西住吉・南住吉・久米481~620番地 5日㈬市役所8階並木1~8丁目・中富南1~4丁目 6日㈭市役所8階こぶし町・若松町・下新井・西新井町・東新井町・北原町 7日㈮市役所8階星の宮1~2丁目・上新井1~5丁目10日㈪ ~14日㈮市役所8階指定された相談日に都合がつかなかった方17日㈪◎2月17日㈪から3月17日㈪まで市役所8階でも相談を受け付けます。9 広報 平成26年1月号

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