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①市・県民税の申告 1月29日㈬〜3月17日㈪ 申告会場は混雑が予想されますので、郵送による申告にご協力ください。会場で申告する方は時間に余裕を持ってお越しください。◎市HP(「申告」で検索)でも市・県民税申告のご案内をしています。◆市・県民税の申告が必要な方 左の「市・県民税の申告が必要な方チェック表」で確認してください。◎確定申告が必要な方は市・県民税の申告は不要です。「②所得税の確定申告」をご覧の上、所沢税務署へ申告・提出してください。◆市・県民税申告書の入手 市・県民税申告書は、平成25年度の同申告書を提出した方に1月下旬ごろ郵送します。 平成25年中に所沢市に転入した方や退職した方には同申告書は郵送していません。申告が必要な方は、1月20日㈪から市役所2階市民税課または、まちづくりセンターなどで配布の申告書を使用してください。◆郵送による市・県民税の申告 年末調整済みの源泉徴収票をお持ちの方や平成25年中に収入がなかった方は郵送での申告をお願いします。◆市・県民税申告の受付 9頁の「平成26年度市・県民税申告相談日程表」をご覧の上、直接会場へお越しください。なお、申告期間中は市役所2階市民税課での申告相談はできません。送付先・問 〒359-8501市民税課 ☎2998-9064②所得税の確定申告 2月17日㈪〜3月17日㈪◆申告書の作成は国税庁HPから 国税庁HP(http://www.nta.go.jp/)の「確定申告書作成コーナー」では、確定申告書が作成できます。作成したデータは、eイータックス-Tax(国税電子申告・納税システム)または郵送で早めに申告してください。▼郵送で申告する方で、確定申告書などの「控」に税務署の受付印が必要な方は、返信用封筒(住所・氏名を記載し、所要額の切手を貼付)を同封してください。▼源泉徴収票などの添付書類は、申告書の裏面に貼らず、添付書類台紙などに貼って、申告書と一緒に提出してください。▼所得税の還付申告は2月17日㈪以前でも受け付けています。申告相談会場 所沢税務署相談時間 午前9時〜午後5時◎受け付けは午前8時30分から開始します。混雑状況によっては早めに締め切ることがありますので午後4時ごろまでにお越しください。◆復興特別所得税 平成25年分から49年分までの各年分は、所得税と併せて復興特別所得税の申告および納付が必要です。 復興特別所得税額は、各年分の基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)に2.1%の税率を掛けて計算した金額です。◆年金受給者の確定申告不要制度 平成23年分以後の各年分で、公的年金等の合計収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の確定申告は必要ありません。【留意事項】▼所得税の確定申告が必要ない場合でも、市・県民税の申告が必要な場合があります。▼所得税の還付を受ける、または確定申告が要件の控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)を受けるには、確定申告が必要です。◆確定申告書の提出が必要な方▼営業、農業、不動産などの所得合計額が所得控除額を超える方▼給与所得者で、年収2、000万円を超える方▼2カ所以上から給与の支払を受け、年末調整をしていない給与等の収入が20万円を超える方▼給与所得者で、給与以外の所得の合計額が20万円を超える方▼土地、建物、株式などを譲渡した方◆確定申告で税金が還付される方▼給与所得者(所得税が源泉徴収されている方)で、雑損・医療費・寄附金・住宅ローン控除などを受けることができる方▼平成25年の途中で就職・退職し、所得税が源泉徴収され、年末調整を受けていない方◆平日に都合がつかない方 所沢税務署では、2月23日と3月2日の日曜日に限り、確定申告書用紙の配布、申告相談、確定申告書の収受・納付相談を行います。◎当日は混雑が予想されますので、車での来署はご遠慮ください。送 付先・問〒359-8601並木1-7所沢税務署(申告案内窓口) ☎2993-9111(自動音声案内で「0」を選択)市・県民税の申告、所得税の確定申告はお早めに申告書は自分で作成し、郵送などで申告しましょう今年の申告の注意点◆給与所得控除の改正 給与等の収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除は、245万円の上限が設けられました。◆特定支出控除の見直し①特定支出の範囲の拡大 特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されました。▼職務に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費▼職務に必要な図書購入費、衣服費、交際費で、職務遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限65万円)②適用判定基準・計算方法の見直し【改正前】 給与所得=給与収入-{給与所得控除+(特定支出の合計-給与所得控除)}【改正後】▼給与等の収入が1,500万円以下の場合…給与所得=給与収入-{給与所得控除+(特定支出の合計-給与所得控除÷2)} ▼給与等の収入が1,500万円超える場合…給与所得=給与収入-{給与所得控除+(特定支出の合計-125万円)}給与の収入給与所得控除改定前改定後1,000万円超~1,500万円以下給与収入×5%+170万円給与収入×5%+170万円1,500万円超245万円 平成26年1月1日の時点で所沢市に住んでいましたか? 平成25年1月1日から12月31日までに収入がありましたか? その収入は遺族年金、障害年金、失業給付のみですか? 平成26年1月1日に居住していた市町村へお問い合わせください。 平成26年1月1日時点で所沢市に自営の事業所や自己または家族のための家屋(賃貸アパート含む)がありますか? 医療費控除等による所得税の還付のために、確定申告をしますか? 勤務先から所沢市に給与支払報告書が提出されていますか?◎不明な場合は勤務先へご確認ください。市・県民税の申告が必要な方チェック表 所得税の確定申告をすることで、市・県民税の申告も済ませたこととなります。市・県民税の申告は不要です市・県民税の申告は不要です 居住地での市・県民税のほか、所沢市でも均等割が課税されます。申告書の書き方が異なります。市民税課にお問い合わせください。市・県民税の申告が必要です 国民健康保険税の軽減や福祉手当の給付判定のため、収入がない旨の申告が必要となる場合があります。市から申告書が届いた方は、申告書裏面「収入がなかった方の記入欄」の該当項目に記入し、表面に署名捺印の上、郵送してください。申告の義務はありません収入の種類は… 給与のみである 公的年金等がある 左記以外ABC 年末調整は済んでいますか? 所得税の納付のために、確定申告をしますか? 公的年金等以外に申告する所得はありますか? 公的年金等以外の申告する所得は20万円以下ですか? 公的年金等の収入が400万円を超えますか? 生命保険料控除等の各種控除の申告を、市・県民税上でしますか? 次の①、②のいずれかに該当しますか?①昭和24年1月1日以前の生まれで、 ・扶養親族がなく、収入額が155万円以下である ・扶養親族があり、収入額が211万円以下である②昭和24年1月2日以降の生まれで、 ・扶養親族がなく、収入額が105万円以下である ・扶養親族があり、収入額が171万円以下である◎扶養親族の数が、公的年金等の源泉徴収票に記載されている必要があります。所得税の納付のために、確定申告をしますか? 所得税の確定申告をすることで、市・県民税の申告も済ませたこととなります。市・県民税の申告は不要です<申告に必要なもの>①市・県民税申告書(申告会場などにも用意しておりますが、市から郵送された申告書がある方は必ずお持ちください)②印鑑(認め印など)③給与収入・公的年金等収入がある方は、平成25年分の給与所得や公的年金等の源泉徴収票など④平成25年中に支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金等)の領収書、生命保険・地震保険の控除証明書、その他控除に必要な書類(身体障害者手帳など)⑤営業等所得・不動産所得などがある方は、収入や経費がわかる帳簿など◎市・県民税では「年末調整済みの給与」以外の所得が20万円以下でも、申告が必要です。◎国民年金保険料の支払金額について控除を受ける場合には控除証明書の添付または提示が必要です。市・県民税の申告が必要ですは いは いは いは いは いは いは いは いは いは いは いABいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえは いは いいいえは いCスタートは いいいえ広報 平成26年1月号 8凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ 市HP市ホームページ「広報紙ピックアップ」 Eメール
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