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退職等により勤務先の健康保険の資格がなくなった方、扶養家族からはずれた方が、他の健康保険に加入しない場合は、国民健康保険への加入が必要です。また、国民健康保険に加入していた方が、就職して勤務先の健康保険に加入したり、健康保険の被扶養者になったりした場合は、国民健康保険をぬける届け出が必要です。 国民健康保険の資格は、今まで入っていた健康保険の資格がなくなった日、または所沢市に転入した日から発生します。届け出は速やかにお願いします。なお、国民健康保険税も、国民健康保険の資格取得月から課税されます。【注意事項】▼国民健康保険被保険者証を窓口で即日交付するには、本人確認のため、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行した本人確認書類が必要です。お持ちでない場合、被保険者証は後日、簡易書留で郵送します。▼国民健康保険の喪失・変更・その他の届け出の際には、届け出の必要な方全員の国民健康保険被保険者証をお持ちください。問国保年金課☎2998_913152998_9061国民健康保険の届け出は14日以内に! 平成24年4月1日から低所得の方などに対する介護サービスの利用料(自己負担額)への助成金制度を下表のとおり改正します。◎24年4月1日以前に保険給付されたサービスに関しては、改正前の制度が適用となります。申 問〒359_8501市役所1階介護保険課☎2998_942052998_9410へ直接・郵送介護保険低所得者等助成金制度を改正対要介護認定を受けていない60歳以上の方◎平成23年度に受講された方はご遠慮ください。内転倒予防・筋力アップのための体操、脳トレゲームなど(全12回)定各施設とも25人(抽選)申 問4月7日㈯までに各施設へ電話・FAX施 設 名開 催 日 時さやまがおか荘(若狭4‐2478‐4)☎2949-1192◎FAXはうしぬま荘にしてください。5月8日~7月24日の毎週火曜日午前9時30分~11時30分みかじま荘(三ヶ島3-1440-1)☎・52947-22135月8日~7月24日の毎週火曜日午後1時~3時うしぬま荘(牛沼54)☎・52998-47455月9日~7月25日の毎週水曜日午前9時30分~11時30分とめの里(中新井547)☎・52943-24925月9日~7月25日の毎週水曜日午後1時~3時緑寿荘(緑町3‐16‐7)☎・52928-84155月10日~7月26日の毎週木曜日午前9時30分~11時30分やなせ荘(南永井625‐6)☎・52944-67735月10日~7月26日の毎週木曜日午後1時~3時あづま荘(久米2263-1)☎・52928-14665月11日~7月27日の毎週金曜日午前9時30分~11時30分ところ荘(宮本町1-2-35)☎・52922-06815月11日~7月27日の毎週金曜日午後1時~3時いきいき健康体操教室(前期)〜脳と身体の若返り!! 体力アップと認知症予防〜高額な外来診療を受ける皆さんへ◆助成割合の変更対 象 者助成割合改正前改正後世帯全員の市区町村民税が非課税で、サービス利用者が老齢福祉年金受給者の方サービス利用料の1/2変更なし世帯全員の市区町村民税が非課税で、サービス利用者の課税年金収入額と合計所得金額の年間合計額が80万円以下の方サービス利用料の1/2サービス利用料の1/4世帯全員の市区町村民税が非課税で、サービス利用者の課税年金収入額と合計所得金額の年間合計額が80万円を超える方サービス利用料の1/3サービス利用料の1/4◆申請期間の変更改正前改正後サービス利用料を支払った領収日から2年以内サービス利用月の末日から6か月以内◆国民健康保険の各種届け出届け出が必要なとき手続きに必要なもの加入所沢市に転入したとき印鑑子どもが生まれたとき勤務先の健康保険からぬけた、または扶養家族からはずれたとき印鑑・健康保険資格喪失証明書等喪失所沢市から転出するとき印鑑・国民健康保険被保険者証国民健康保険加入者が死亡したとき勤務先の健康保険に加入した、または扶養家族となったとき印鑑・勤務先と国民健康保険の両方の被保険者証その他市内で住所が変わったとき印鑑・国民健康保険被保険者証世帯に変更があった(世帯が分かれた、世帯がいっしょになった、世帯主が変わったなど)とき退職者医療制度の対象になったとき印鑑・国民健康保険被保険者証・年金証書国民健康保険被保険者証を紛失したり、汚したりして使えなくなったとき印鑑修学により所沢市から転出するとき※印鑑・国民健康保険被保険者証・在学証明書届出先市役所1階国保年金課またはまちづくりセンター(並木を除く)※の届け出は、国保年金課のみで受け付けます。 平成24年4月1日から、「限度額適用認定証」および「限度額適用標準負担額減額認定証」(以下、「認定証」)、「高齢受給者証」「後期高齢者医療被保険者証」をお持ちの方は、受診前に医療機関に「認定証」等を提示することで、医療機関窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。なお、「認定証」の交付には、事前に申請が必要です。 「認定証」の申請が必要な方 同じ月内に同じ医療機関で自己負担限度額(下表参照)を超える次のいずれかに該当する方 ▼国民健康保険に加入の70歳未満の方▼国民健康保険に加入の70歳〜74歳の住民税非課税世帯の方▼後期高齢者医療保険に加入の住民税非課税世帯の方◎「認定証」の提示がなくても、 後期高齢者医療保険加入者が、医療費と介護サービスの自己負担金の合計額が一定額を超えた場合、その超過分を支給します。埼玉県後期高齢者医療保険加入の支給対象者には、申請書を郵送しました。問▼福祉総務課☎2998_911352998_1147 ▼介護保険課☎2998_942052998_9410 平成24年4月1日から、後期高齢者医療の対象者(自己負担金が1割の方)が、はり・マッサージ登録施術機関で施術を受けた場合(医療保険適用時を除く)の補助額は、月2回を限度に、1人1回500円(変更前…600円)に変更となります。問福祉総務課☎2998_911352998_1147高額介護合算療養費の支給はり・マッサージ施術費の補助額を変更高額療養費の還付手続きにより、自己負担限度額を超えた医療費の還付を受けることはできます。申 問▼国民健康保険加入者…市役所1階国保年金課☎2998_913152998_9061へ直接▼後期高齢者医療保険加入者…市役所1階福祉総務課☎2998_911352998_1147へ直接国民健康保険・後期高齢者医療保険◆70歳未満の方の自己負担限度額(月額)対 象自己負担限度額基礎控除後の総所得金額が国民健康保険加入者の合算で600万円を超える世帯150,000円+(10割分の医療費-500,000円)×1%一般 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%国民健康保険加入者と世帯主が住民税非課税の世帯35,400円◆70歳以上の方の自己負担限度額(月額)対 象自己負担限度額外来診療(個人単位)外来+入院診療(世帯単位)医療費の自己負担の割合が3割負担の方44,400円80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%一般12,000円44,400円低所得者Ⅱ8,000円24,600円低所得者Ⅰ8,000円15,000円7 広報 平成24年4月号広報 平成24年4月号

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