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消費生活相談相談日 月〜金曜日(祝休日・年末年始を除く)受付時間 午前10時〜11時30分、午後1時〜3時30分相談専用電話 ☎2926-0999【留意事項】▼相談は、原則としてご本人からお願いします。▼相談受付時に、氏名・住所・電話番号・性別・年齢・職業などの個人属性や一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項などを聞く場合があります。▼契約関係の書類などをできるだけそろえてからお電話ください。▼案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。▼消費生活相談員は、弁護士のような法律的判断や権限はなく、指導や命令的なことはできません。消費生活講座(出前講座)消費者トラブルなどに巻き込まれないために、消費生活センターでは、消費生活相談員による相談実例に基づいた出前講座を実施しています。開催時間 午前10時〜午後9時の間で1回2時間以内(祝休日、年末年始は除く)対20人程度の方が参加する団体◎営利・宗教・政治活動を目的とする団体は除きます。また、会場など市民の皆さんが日常抱える問題や悩み事、金銭の賃借や土地家屋・相続関係などの法律上の問題、いじめや差別などの不当な扱いや人権侵害、行政、税務、住宅増改築、保険・年金などについて無料の市民相談窓口を開設しています。お気軽にご活用ください。詳細は、市HP(「市民相談」で検索)をご覧いただくか、お問い合わせください。まずは、一般相談のご利用を「問題が漠然としている」「内容を整理できない」などの場合は、最初に一般相談で相談することをお勧めします。そこで問題を整理し、状況が明らかになれば、その問題点を専門相談で改めて相談するといった次の行動が取りやすくなります。申問市役所1階市民相談課☎2998-9092へ直接・電話1 甘い言葉を信用しない!!「○○に当選しました」「必ずもうかります」など、甘い言葉には悪質なわなが隠れています。2 不安をあおる言葉にひるまない!!「お宅の家はこのままだと大変なことになる」など、不安をあおる言葉を使うのは典型的な手口。無視することが一番です。3 はっきり断る!!あいまいな態度、気弱な態度は相手をつけ上がらせます。毅き然ぜんとした態度で「NO」の意志を言葉にしましょう。4 契約内容は書面で確認!!業者の説明と契約書が合ってない場合や内容がはっきりと理解できない場合は契約しないようにしましょう。5 個人情報を漏らさない!!キャッシュカードやクレジットカード情報はもちろん、氏名や住所・職業などの情報も悪用されます。個人情報を記載するのは、確実に信用できる場合だけにしましょう。6 一人で悩まない、泣き寝入りしない!!泣き寝入りせず、消費生活センターや警察などに相談しましょう。泣き寝入りは、悪質業者を助長し、新たな被害にもつながります。市民相談窓口も ご活用ください!被害を防ぐための〜6カ条〜問〒359-1143宮本町1-1-2(旧市庁舎2階)消費生活センター ☎2928-1233�2923-8711解決への第一歩 ご活用ください! 消費生活相談相談名相談内容相談日時一般相談一般相談員による日常抱える問題や悩み事の相談毎週月~金曜日午前9時~正午午後1時~4時法律相談(予約制)弁護士による金銭の賃借、相続などの法律に関する相談◎年度内3回まで相談できます。毎週月・水・金曜日午前10時~正午午後1時~4時人権相談人権擁護委員によるいじめや差別など暮らしの中で起こる問題についての相談毎週火曜日午後1時~4時行政相談行政相談委員による国・県などの行政に関する要望、苦情などの相談毎週金曜日午後1時~4時税務相談税理士による相続税、譲渡所得税など税金に関する相談毎週木曜日午前10時~正午行政書士相談行政書士による官公庁に提出する書類の作成についての相談毎週第1・3火曜日午前10時~正午司法書士法律相談司法書士による登記、多重債務や成年後見あるいは民事に関する紛争(簡易裁判所で取り扱う)についての相談毎週第1・3・5木曜日午後1時~4時保険・年金相談社会保険労務士による年金・労働・雇用などの問題についての相談毎週第2・4火曜日午前10時~正午住宅増改築等相談建築の専門家による住宅の増改築、改装などの見積もりや工事についての相談毎週火曜日午後1時~4時Advisory service in EnglishAdvisory service in English for foreign residents with problems or questions regarding daily life2nd・4th Thursday 1:00~4:00PM 第一、三、五周的星期四下午1点~4点は利用団体で用意してください。申開催希望日の1カ月前までに消費生活センター☎2928-1233へ電話お気軽にお立ち寄りください消費生活センターでは、暮らしに役立つ資料を提供するとともに、悪質商法対策の啓発パネルを常時展示しています。お気軽にお立ち寄りください。よくある【事例1】インターネットでブランドの財布が市価の半額だったのですぐに支払い。しかし、商品が届きません。メールで催促しましたが業者から何の返答もありません。【アドバイス】ブランド品の激安サイトを利用したところ「商品が届かない」という相談が数多く寄せられています。次のようなサイトには注意しましょう。▼事業者情報の記載がない ▼市価よりも大幅に安い▼事業者名と振込先口座の名義が違う【事例2】アパートを退去。敷金の返還を貸主に求めましたが、4年間居住していたのでクロスの張替えや、クリーニング代などで敷金以上になるから足りない分を請求すると言われてしまいました。払わなければならないでしょうか。【アドバイス】敷金は、家賃の滞納や不注意による物件の損傷や破損に対する修復費用の保証金です。借主に滞納や不注意による破損などがない限り、返還されます。原状回復とは、全て元に戻すという意味ではありません。契約前に原状回復の範囲と内容、特約などをよく確認しましょう。◎市HP(「消費者トラブル注意報」で検索)でその他の事例もご覧になれます。◆市民相談一覧(無料/秘密厳守/相談時間30分/祝休日・年末年始を除く)◎受付終了時間は、各相談終了時間の30分前までです。消費生活センターでは、契約上のトラブルや悪質商法被害など、消費生活全般に関する相談に対して、専門の相談員が、電話や面接で問題解決に向けて助言や情報提供を行っています。また、相談内容によっては、相談員が事業者との間に入って解決のお手伝いをすることもあります。なお、相談は、無料で秘密厳守ですので、お気軽にご活用ください。広報 平成26年4月号 4凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ 市HP市ホームページ「広報紙ピックアップ」 Eメール

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