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① 自転車が一時停止を無視して、交差点内に進入したため、自転車と自動車が衝突してしまい、自転車運転者が死亡した。② 夜間、自転車(高校生)が携帯電話を片手に無灯火で走行し、前方の歩行者に衝突。歩行者に重大な後遺障害を負わせてしまった。 (損害賠償約5千万円)③ 自転車同士(高校生と60歳)が交差点内で衝突。60歳の自転車運転者が頭部を強打し、死亡した。(損害賠償約3千万円)④ 自転車の無謀運転のため、歩行者2人がタンクローリーにはねられる死亡事故が発生し、自転車運転者に対して禁固2年の実刑判決が出された。 自転車事故の実例危険です!放置自転車0ゼロにご協力ください!きちんと駐輪、すっきり通行自転車は車道を通行する違 反すると…3か月以下の懲役または5万円以下の罰金一時停止の標識は必ず守る違 反すると…3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金横断歩道は歩行者優先 横断歩道に歩行者がいるときは、自転車を降りて、押しながら横断歩道を渡りましょう。なお、押して歩く場合は歩行者として見なされます。夜間は必ずライトを点灯する違反すると・・・5万円以下の罰金歩道を通行できる例外とは① 「自転車歩道通行可」の標識等があるとき② 車道または交通の状況に照らしてやむを得ないと認められるとき (自動車の交通量が多く、車道の幅が狭いため車両との接触危険があるとき等)③ 13歳未満や70歳以上の方、または身体の不自由な人が運転するとき▲自転車歩道通行可の標識⬅車道寄り自転車は車道の左側を通行する違 反すると…3か月以下の懲役または5万円以下の罰金歩道を通行するときは歩道の車道寄りを徐行する ▶徐行とは…すぐに止まれる速度、大人の早足程度▶車道寄りとは…自動車が走行している側を通行する違 反すると…2万円以下の罰金または科料◀「一時停止」の標識自転車の交通ルール 「ちょっとだけだから」と自転車を放置していませんか。放置自転車は、交通の妨げになる上、倒れ掛かって通行する人にけがを負わせる可能性があります。また点字ブロックの上に置かれた車体は、目の不自由な方にとって大変危険な存在です。そのため市では、歩行者の多い市内9つの駅周辺を放置自転車禁止区域とし、不定期で放置自転車の撤去を行っています。撤去した自転車は2カ所の保管場所に移送します。 自転車は、市営・民営の自転車駐車場に駐車しましょう。◆放置自転車の撤去と返還▶ 柵等にチェーン錠で繋がれた自転車は、錠を切断して撤去します。なお、条例に基づき、錠の補償はしません。▶ 返還の際には身分証明書、自転車の鍵、返還通知(はがき)、撤去・保管手数料3千円が必要です。▶ 盗難にあった場合は、すぐに近くの交番または警察署に届けてください。撤去日より前に盗難届が提出されていれば、手数料を免除します。◆撤去自転車の返還場所▶ 所沢駅・航空公園駅・新所沢駅・東所沢駅・秋津駅で撤去された場合…けやき台自転車保管場所☎2924‐9419▶ 西所沢駅・小手指駅・狭山ヶ丘駅・下山口駅で撤去された場合…北野自転車保管場所☎2949‐8652▲自転車放置禁止マーク3 広報 平成24年8月号

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