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行為の制限 所沢らしい良好な景観の形成を目指し、7月1日からは、埼玉県景観計画に基づく届出に代わり、所沢市ひと・まち・みどりの景観計画に基づく届出が始まります。一定規模以上の建築物の建築等または工作物の建設等の行為を行う場合に、届出による規制を行います(下表)。 また、届出対象行為以外の行為についても、景観形成基準の適合に努めるよう誘導していきます。「ひと・まち・みどり」 わたしたちが織りあげる ところざわ「ひと・まち・みどり」 「ひと・まち・みどり」 「ひと・まち・みどり」 「ひと・まち・みどり」 わたしたち わたしたち わたしたちがが織織りあげるりあげるりあげる ところざわところざわところざわところざわ「ひと・まち・みどり」 わたしたちが織りあげる ところざわ7月1日に「所沢市ひと・まち・みどりの景観条例」・「所沢市ひと・まち・みどりの景観計画」を施行所沢らしい良好な景観を目指して… 「ひと」「まち」「みどり」を「糸」として、わたし一人から、わたしたちの所沢らしい良好な景観(織物)を織りあげていきます。 わたしたちが住んでいるまちを想いおこすとき、まず目に浮かぶのは、まちの景観ではないでしょうか。記憶にとどまる景観を通じて、ふるさとを身近に感じるとともに、美しい景観の中での日々の営みは、わたしたちの中にやさしい心やまちへの愛着を育んでくれます。 わたしたち一人ひとりが身近なところから景観をいかしたまちづくりを進め、所沢を一層魅力あるまちにするとともに、さらに個性豊かな所沢らしい景観をみんなで織りあげていくため、景観法に基づく「所沢市ひと・まち・みどりの景観計画」と、その実現に向けた手続等について規定した「所沢市ひと・まち・みどりの景観条例」を7月1日から施行します。問都市計画課☎2998_919252998_9163 景観計画では、『「ひと・まち・みどり」わたしたちが織りあげる ところざわ』を景観像とし「みどり」「やすらぎ」「にぎわい」「親しみ」「市民活動」をキーワードとする5つの基本目標を定め、良好な景観の形成に関する行為の制限等および市民主体の景観まちづくりにより一層魅力ある所沢らしい良好な景観の形成を進めます。 計画の構成は▼序・所沢らしい良好な景観の形成を目指して▼第1部・所沢の景観▼第2部・良好な景観を形成するための計画▼第3部・景観まちづくりの推進施策からなっています。 景観条例では、本市における良好な景観の形成に必要な事項を定めるとともに、景観法の施行に関する必要な事項を定めることにより、市、市民および事業者の協働による景観まちづくりを推進します。 条例の構成は▼前文▼第1章・総則▼第2章・良好な景観の形成▼第3章・景観まちづくりに◆届出対象行為行為の種別 行為の規模建築物の建築等・建築物の新築、増築、改築または移転・高さが10mを超えるもの・敷地の面積が500㎡以上のもの(同一の者が当該行為を複数の隣接する敷地において行うときにあっては、その敷地の面積の合計)・建築物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更であって、当該建築物の外観の変更の面積が各立面で20分の1を超えるもの工作物の建設等・工作物の新設、増築、改築または移転・高さが10mを超えるもの・工作物の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更であって、当該工作物の外観の変更の面積が各立面で20分の1を超えるもの係る施策▼第4章・所沢市景観審議会▼第5章・雑則からなっています。 この中から、所沢らしい良好な景観の形成を進めるための景観計画区域とゾーン区分、行為の制限について説明します。景観計画区域とゾーン区分 所沢市全域を景観計画区域とし、景観特性等により3つのゾーンに区分し(下図)、ゾーンごとに景観形成基準(配慮事項、色彩基準)を定めています。配慮事項とは…建築物および工作物の配置や形態意匠(外壁・屋根、屋外設備等)等について、配慮する事項を定めたものです。色彩基準とは…建築物の外壁および工作物の外装の色彩や面積比、屋根の色彩について定めた基準をいい、勧告または変更命令の対象となります。景観計画区域住居系市街地景観ゾーン商業系市街地景観ゾーン農地・丘陵地景観ゾーン◆景観計画区域と ゾーン区分図凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ 市HP市ホームページ「広報紙ピックアップ」 Eメール広報 平成23年7月号 2

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